労働基準法の労働という概念には、使役としての労働観が規定にあるのだと思います。大学教員の仕事も広くみれば労働なのでしょうが、好きでやっていることでもあります。そういう仕事は、世の中を広く見渡せばいくらでもあるでしょう。
労働基準法第39条第7項には、有給休暇取得させることの使用者への義務付けというのがあり、使用者が年5日の年次有給休暇を労働者に取得させなかった場合、労働基準法第120条に則り30万円以下の罰金を科すということになっています。
この制度は、使用者の都合で、労働者が権利である有給休暇を取得するのを妨げられている事案に対して、それを抑制することを目的としているのではないのでしょうか。大学が、教員が有給休暇を取ることを邪魔しているのであれば、労基が取り締まるべきでしょうが、そうでないのであれば自由にさせればよいでしょう。
仕事をしやすい職場へ好きで通っている大学教員にとっては、年に5日間も仕事をすることを妨げられてしまっているということでもあります。また、健康増進法との兼ね合いであるとすれば、週末や朝・夕方の時間を使って好きなように取り組めば十分と思います。あれこれ、法律が顔を覗かせ過ぎるのは、窮屈になるのですよね。
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