こんにちは。辻井洋行です。
年次有給休暇(年休)は、「労働者の請求する時季に与えなければならない」(労働基準法39条5項本文)。
僕はまだこの労働基準法の趣旨を理解しかねているのですよね。どうして、すべての職場・職種に対して一律に適用されちゃうのかなと。
「法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があります。」違反した使用者には罰金が科せられるのです。
使用者に対して、労働者の権利である年次有給休暇を取らせる義務があるということと理解できます。しかし、それは、労働者の権利行使を使用者の都合で妨げている場合を想定しているのでしょう。
僕は、大学教員の仕事をしていますが、年休を取得する権利の行使を妨げられているとは思っていないし、むしろ、むりむり休みを取らされることの方が残念なのです。むしろ、働く権利を取られているようにも思います。しかたなく、年度末に固めて5日間、年休を申請することになりました。
法律の理念を大きくみれば、「職場の外の広い世界を見て、精神涵養に活かすように」ということなのかもしれないのですが、そんなことは国からいわれなくても。
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